支払について(研修期間)
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
漫画のアシスタントして、業務委託契約を結び作業を行っていただく予定となっております。
契約書の内容には報酬として1日あたりの金額を記載しております。
しかし、4日の研修期間も設けており、この期間においては時給としてお支払いを想定しております。(例:1,000円(税込)×8時間(1日))
研修期間が終えた後は、1日当たりとしてお支払いする予定ですが、研修期間でも源泉徴収は必要ですか。(お支払いは、次の月に研修期間分と合わせて支給)
また、研修期間も含めて「外注費」として計上でよろしいですか。
回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
研修期間でも契約上支払う外注費にあたってしまうと考えられますので、業務委託費に該当して、源泉徴収を実施するのが良いかと思います。
前川様
ご回答いただきありがとうございます。
そのように進めてまいります。
本投稿は、2024年11月05日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。