撮影を入れた場合結婚式を経費として計上できるか教えて欲しいです
当方YouTuberをしております。
結婚式の動画を撮影し、YouTubeにアップした場合結婚式の費用を経費として計上する事は可能かを教えていただきたいです。
また、どこまでが経費として計上できるかも合わせて教えていただけると有難いです。
税理士の回答

結婚式を経費として計上することができるかどうかについては、原則的にはその支出がどの程度業務に関連しているかによります。基本的な考え方として、経費として認められるには、その支出が主に業務目的であり、事業活動に直接関連するものである必要があります。
結婚式そのものは個人的なイベントであり、一般的には経費としては認められないのが通常です。しかし、YouTuberとして結婚式の動画を撮影し、チャンネルで公開することが主目的であり、これが事業活動の一環として収益につながると明確に示すことができれば、部分的には経費に計上する余地があります。
具体的には、
1. 撮影関係の費用
- プロのカメラマンの費用や撮影機材のレンタル代、編集ソフトウェアの使用料金など、動画制作に直接関連する費用は業務関連として経費計上できる可能性があります。
2. 会場費や衣装代など
- これらの費用は主に個人的な消費と見なされるため、経費として計上するのは難しいでしょう。
3. その他の関連費用
- スポンサー契約や広告収入が得られる確証がある場合、それらに関連する費用を経費とする可能性もあります。
結婚式の経費計上は非常に特殊なケースであり、根拠や事業関連性をしっかりと証明できない場合には否認されるリスクが高いです。
本投稿は、2024年11月16日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。