森林環境税について
私はフリーランスで仕事をしています。
昨日帳簿をつけていてふと思ったのですが、今年から新たに徴収されている森林環境税、これは租税公課として経費計上できるのでしょうか?
ググっても国税庁の見解を読んでもよくわからなかったので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
森林環境税は、令和6(2024)年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。
フリーランスとして事業を営む個人事業主の場合、事業に関連する税金は「租税公課」として必要経費に計上できます。
しかし、所得税や住民税などの個人に対する所得課税は、事業所得の計算上、必要経費として認められていません。森林環境税は個人住民税均等割と併せて課税されるため、事業に直接関連する税金ではなく、個人に対する所得課税と位置付けられます。
したがって、森林環境税は事業所得の必要経費として計上することはできないと考えます。
森林環境税は個人に対する所得課税なのですね。
丁寧なご説明でとてもよく理解できました。
お忙しい中、ご回答くださいましてありがとうございました。
本投稿は、2024年11月21日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。