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スナックの家事消費について

スナックを経営しています。

お客様へ、バースデープレゼントとして、ボトルをプレゼント(キープ)する場合、経費で間違いないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 仕入で経費になるか、交際費で経費になるかの話ですよね。個人事業の場合は、いずれにしても必要経費です。法人の場合は、交際費の限度額計算の対象になるでしょうね。

ありがとうございます。
仕入れで経費計上します。

本投稿は、2024年12月11日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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