個人売買による車の購入の経費計上
個人事業主です。カババと言う個人売買のサイトで車購入を考えています。
500万が車両価格(個人)+20万が名義変更、陸送、などの経費(カババ)
総額520万なのですが、カババに問い合わせしたら個人売買の仲介なので領収書の発行はしていないみたいで、出せるとしたら支払いの内訳の明細は出せるかもと言っていました。支払いの520万は振り込みで履歴は残ります。
支払い履歴と、支払いの内訳の明細だけでは経費として認められませんでしょうか?
また、これを貰えば大丈夫だと言う書類ありましたらご教示お願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
文中の「経費として認められますか?」は証憑書類(請求書・見積書等)と置き換えさせていただきます(一括経費とならないため)。
1.ご記載の通りガババは個人間の売買仲介業者ですので、車両の一番下にある『購入に向けて見積を確認する』→『見積内容確認』の画面しかないように思います。
2.電子帳簿保存法の対象となりますので、PDFにて印刷し保存をされて下さい。
3.相談者様が消費税の課税事業者の場合には、①取引の相手方の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率の異なるごとに区分した支払対価の額、を満たす必要がありますが、
①に関してはガババではないと思われます(こちらに関してはガババに確認されて下さい。また、ガババに対する手数料は除く)。また相手方は一般消費者のため車両本体価額の消費税は課税仕入とならないと思われます(相手方がインボイス登録事業者であれば別)。
消費税について追加記載致します。
経過措置がございますので、国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
川島様凄く細かく説明ありがとうございます。
もう少し細かくお聞きしたいのですが、来年1月より課税事業者(簡易課税)になります。
相手方への振り込み履歴とカババさんから車両価格、諸費用の内訳明細が出れば車両の減価償却、諸経費の一括償却は可能になりますでしょうか?
それとも①の取引の相手方の氏名または名称が記載が無いと車両は経費として認めてもらえませんでしょうか?
また、最悪カババさんからの内訳明細が出ない場合はPC上ででる支払いの内訳をPDFで保存だけでは認めてもらえませんでしょうか?
1.本則課税の場合には、受け取った消費税(仮受消費税)▲支払った消費税(仮払消費税)の差額を納付します(簡潔に書きます)。
簡易課税の場合、課税売上高(本則課税の仮受消費税)に対してみなし仕入れ率を利用して計算します。ですので、本則課税のように仮払消費税は使いません。
消費税がかかる大きな資産等の購入の場合には、本則課税か簡易課税のどちらが有利かを検討されてみて下さい(私はシュミレーションは致しません)。また、簡易課税を選択した場合には2年間は変更は出来ません。
2.取引先名に関しては、原則論でしかお答えできません(税理士ドットコムは一般的な質問となるためで、顧問先であれば責任を税理士が負いますが、相談者様の質問に対し責任を負えないため)。
3.諸経費の一括経費に関しては、車両の取得原価に含める・経過費用となる場合があるため全てが一括経費とはならない場合があります。
4.明細に関しては最初に記載した、1になるかと思います(見積内容確認画面)
凄く分かりやすく説明ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月12日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。