車を12月に契約。納車は1月の場合の経理の処理について
自営業者です。
仕事とプライベート共用で使用するための車を12月に契約して支払いも済ませましたが、納車が1月中旬になります。このような場合、減価償却は1月からになると考えていますが、支払いした金額の処理を経理上(帳簿上)1月にを計上しても問題はないでしょうか。
按分は仕事60%、プライベート40%としています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

奈須大貴
現預金の支出はあると思いますので、前払金などで処理しておいておくほうが良いかと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月17日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。