法人の在庫を代表が買取
法人を休眠させる為、法人の在庫を代表が買い取ろうと思っています。
買取価格を販売価格の2倍程度にしたら問題ありますか?
税理士の回答

中原孝博
法人から個人への高額譲渡は、時価を超える部分について個人から法人への贈与(寄附)として取り扱われる可能性があります。
売主側の法人は、時価で譲渡したものとして譲渡益を算定します。譲渡益には法人税が課税される場合があります。
譲渡価格と時価の差額は、個人から贈与(寄附)をうけたものとして売主側の法人に法人税が課税される場合があります。
本投稿は、2024年12月19日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。