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イベントの工事費用について

イベントを開催する法人になりますが、仮設工事費や造作工事を依頼している費用については、イベントの一時的な工事になるので、外注費で計上しても問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

使用可能期間が1年未満の減価償却資産についてはその年の費用にすることができます。
こちらに該当すればおっしゃるとおりの費用計上で問題ないと考えます。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm

よろしくお願いいたします。

何度も申し訳ございません。
同じくイベントで使用する電気設備工事も外注費などで計上して大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年12月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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