SNS集客のオンラインサロン塾の年会費は経費にできるか?
マイクロ法人事業でカウンセリング,コンサルティング業をしています。最近SNSを駆使した情報発信から集客を会社でも取り入れたくオンラインサロンの入会を悩んでいます。ただサロン会社の方から法人解約の場合は月会費ではやく、年間一括、もしくは二分割しか不可と言われてしまいました。年間65万円、半年で33万円を法人経費にできますか?またできるとしたら、勘定科目は何になりますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

オンラインサロン塾の年会費は法人の事業に必要な支出であれば経費計上が可能です。カウンセリングやコンサルティング業のSNS集客目的であれば、**「研修費」**または「会議費」として計上するのが一般的です。分割払いの場合でも、支払った時点で費用計上が可能です。ただし、支払いが1年を超える場合は、前払費用として処理し、対象期間ごとに按分計上する必要があります。法人税法上、事業関連性が明確であることを証明するために、サロンの利用内容や目的を記録しておくことを推奨します。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。そのように進めていこうと思います。
本投稿は、2024年12月28日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。