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ヨガスタジオの会費計上日について

東京でヨガスタジオを経営しています。
以下の状況の場合、入金のタイミングで計上しても良いものでしょうか。現在はまだ顧問税理士がいないため、アドバイスいただけますと幸いです。


■事業者情報:
個人事業主
青色申告事業者
現金主義の届出未提出

■会費の特徴:
毎月自動のクレジットカード払いによる月額制スタジオ。(現金払い等一切なし)
翌月分の月額会費は、当月21日に決済される。
月額会費を支払うと、プラン毎に一定数の回数券が付与される。
回数券は付与された日から、翌々月末までの使用期限。(1月21日に決済されるのは2月分の会費ですが、回数券ですが決済した1月21日〜3月末まで使用可能)
途中で会員を退会しても、返金はなし。ただし、回数券は消滅しないため、有効期限までは利用可能。

■相談した背景
本来は実現主義が基本とはなると思うのですが、回数券を買ってもらっているわけではなく、月額会員制度に加入することで、会員制度の額に応じて、一定の回数券を付与していること、返金や回数券の返還はない、ということになる場合、支払があったタイミングで計上していいものではないかと、疑問に思い、相談させていただきました。


ややこしいとは思いますが何かアドバイスをいただけますと幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

現金主義の届出がされていない個人事業主であるため、ヨガスタジオの月額会費の計上は、実現主義に基づいて行う必要があります。つまり、翌月分のサービス提供が確定するタイミングである翌月に収益を計上するのが原則です。クレジットカード決済が当月に行われていても、それは前受金として扱い、実際にサービスが提供される月に売上として認識することが求められます。したがって、翌月のサービス提供開始時点で売上計上となり、入金のタイミングでは直ちに収益計上しないようにするのが適切です。このような処理を行うことで、会計上の収支の正確性が保たれ、税務調整も適切に行うことが可能となります。

ご回答いただきましてありがとうございます。そうなると、回数券の有効期限が2カ月あれば、決済当月ではなく、翌々月末まで、売上計上できないということですね。

ちなまにそれは会員全てを日毎に計上しなければいけないのでしょうか?

それとも毎月月末にまとめて、計上してもよいのでしょうか?


Aさんは、10000円の月額会員で1月分の4枚の回数券を12月21日付与されている。1月には、2回サービスを受けた。
Bさんは、10000円の月額会員で1月分の4枚の回数券を12月21日付与されている。1月には、4回サービスを受けた。

上記の場合には、1月末日を計上日とし、
Aさんの2回分、Bさんの4回分を同日に売上計上し、Aさんの2回分は2月も前受金として管理する。

で間違いないでしょうか。
質問ばかりで申し訳ございません。
何卒宜しくお願いします。

回数券の有効期限が2カ月でも、月額会費は翌月のサービス提供に対する対価として扱うため、翌々月末まで売上計上を遅らせる必要はありません。
回数券の利用状況(Aさん2回、Bさん4回)は関係なく、月額会費全額を提供月(1月)末にまとめて売上計上すれば問題ありません。
具体的対応:
1月分の月額会費(Aさん・Bさん各10,000円)を、1月末に売上計上。
Aさんの未利用分(2回分)は前受金として2月末に売上計上します。
毎日計上する必要はなく、月末にまとめて計上して問題ありません。

本投稿は、2024年12月29日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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