タワーマンション取得の固定資産税
消費税原則課税の会社を経営しております。
昨年の3月に投資用としてタワーマンションを購入しました。その際の固定資産税相当額の処理についてで悩んでます。
購入時に建物・土地代と共に固定資産税相当額(概算)を支払いました。
販売会社からは、この固定資産税相当額はあくまでも概算であり、きちんと金額が確定したら清算書と返金をおこなうと説明を受けております。
この固定資産税相当額ですが、清算書がきてから土地・建物の取得原価に含め資産計上をしようと考えており、現在、支払い金額を全て前渡金にて計上をおこなっております。
清算書が弊社の決算月である1月までに届けば問題はなかったのですが、申告月である今現在になっても、清算書が届いておりません。販売会社に確認をおこなったところ、まだ正式に金額が確定しておらず、清算書は出せないと言われました。
申告をおこなうにあたってですが、この固定資産税相当額(概算)は前渡金の計上のままにして、他の費用である建物・土地だけ資産計上をおこない、翌期に清算書がきた段階で、固定資産税相当額を別途、土地・建物で計上すべきなのでしょうか?
それとも今期において固定資産税相当額(概算)を土地・建物比率で按分し、他の費用であるそれぞれ土地・建物の金額に含め資産計上をすべきなのでしょうか?この場合だと翌期に、清算書が届き返金された場合、その返金はどうすればいいのでしょうか?
計上方法によって減価償却費や資産台帳の金額が変動してしまい悩んでおります。どのような方法を取り計上すべきなのでしょうか?
税理士の回答

翌期に清算書がきた段階で、固定資産税相当額を別途、土地・建物で計上すべき方法がよろしいかと思います。概算額で土地建物に計上して償却計算をはじめると差額の処理が問題になりますし、期はずれてしまいますが、確定した時点で土地建物に計上し、固定資産税相当額の建物は翌期からの減価償却計上する方法で問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月15日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。