年末調整の源泉徴収税還付金が年を越して1月に雇用者に支払う時の仕分け
個人事業をしております
雇用者は1名です
年末調整で
源泉徴収税の還付金が5,000円あったとすると
年を越して雇用者へ還付金を支払う場合
この5,000円の繰り越しをどのように仕分けをしたらよろしいですか
今は,預り金は0円の状態です
税理士の回答

こんにちは。
源泉所得税をすべて納付済みで預り金が0となっているのであれば、一般的には次回の給与の源泉徴収税額から差し引いく形で還付を行うことになりますので、特段の仕訳は不要かと思われます。
こんばんは、税理士の川島です。
1.1月に支給される給与から差し引いて還付
2.還付を給与とは別に行う場合には、
例:
預り金 5,000 / 現金預金 5,000
となります。
ありがとうございました
還付金と給料を別にしたいことをお伝えしていませんでした
大変助かりました
本投稿は、2025年01月09日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。