太陽光発電の解体等積立費用 確定申告について
会計ソフトで確定申告を行っています。
太陽光発電で、昨年から解体等積立金が源泉徴収されました。
ネットで調べましたところ、科目を長期前払費用にするのがふさわしいとのことですが、これは経費でなく売上となるのでしょうか。
会計ソフトでは、収入か支払いのボタンから入力していくことになるのですが、どちらで登録すべきなのかがわかりません。
どうかご教示ください。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、解体等積立金は売上ではなく、経費計上もできません。適切な処理としては、「長期前払費用」として資産計上する方法が一般的です。
会計ソフトで入力する際、積立金は「支払い」扱いになりますが、これは通常の経費とは異なり、資産計上されるため、直接損金にはならない点に注意が必要です。具体的には、以下のように処理します。
支払時の処理
「長期前払費用(または預け金)」として計上し、収入には含めない。
将来的な処理
解体時にこの積立金が使用された際に、費用計上することになります。
税務上は、積立金の性質や契約内容によって処理方法が異なる場合もあるため、税理士や税務署に確認するのが確実です。
本投稿は、2025年01月31日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。