不動産賃貸について
不動産賃貸業にて、居住用の貸付をしているオーナー兼管理をしている場合。
収入としては、家賃、共益費があります。共益費は、共用部分の電気代や清掃代などです。
この他に2ヶ月に一度水道代をもらってます。水道代は、各部屋のメーターを見て、実費相当額をもらってます。
この場合、立替金や預かり金として経理した場合には、消費税は課税じゃないですよね?
知り合いに、水道代と記載した請求書を出してもらってるものは、役務の提供だから、課税だよと言われて処理に悩んでます。
消費税の課税事業者で、簡易課税を選択してるので、困ってます。
税理士の回答

藤本寛之
水道代の実費相当額を入居者に請求した場合、それがご相談者様の売上になるかどうかですが、これは売上にはならないと考えます。
入居者が使用した水道代の「実費相当額」の請求なので、オーナーにとっての利益部分はなく、これは「オーナーが立替払いした水道代の請求」と考える方が自然です。
売上にしなくて大丈夫なんですね!よかったです。
もうひとつお聞きしたいんですが、実費相当額で徴収してても、多少誤差が生じることがあります。
その誤差は、どのように処理したらよいのでしょうか?

藤本寛之
支払時に水道光熱費で計上し、入居者からの入金時に水道光熱費の戻りという処理が考えられます。
誤差は、オーナー負担分が残る方の誤差でしょうか。
いえ、多く徴収してしまってたり、少なく徴収してしまっていたりですね。
あと、水道代を徴収した時は、預かり金で処理するのと、水道光熱費のマイナスの仕訳をするのと、どちらがよいのでしょうか?

藤本寛之
水道光熱費のマイナスの処理で良いと思います。
ありがとうございます。
水道光熱費のマイナスなら、誤差を気にすることもないですもんね!
大変助かりました。
本投稿は、2018年03月29日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。