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カメラやレンズ等を売却する場合の、取得額について

個人が、メーカーとは関係ないネットショップにて購入→メーカーのキャッシュバックに応募→メーカーから現金を受け取った場合、その現金は一時所得に当たると考えられる、と教わりました。

では、そのカメラ等を売却する場合、取得額はキャッシュバックで受け取った額を差し引くのでしょうか(一時所得とされているのに、売却時に譲渡所得又は雑所得として再度二重に計上するのでしょうか)?
それとも、キャッシュバック時に一時所得として計上したので、その額を差し引かない額を取得額として、売却額から差し引けますか?

税理士の回答

では、そのカメラ等を売却する場合、取得額はキャッシュバックで受け取った額を差し引くのでしょうか

差し引きます。
(一時所得とされているのに、売却時に譲渡所得又は雑所得として再度二重に計上するのでしょうか)?
上記問題は別と考えます。
税務署と争って、勝訴してください。

本投稿は、2025年02月17日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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