新年会に業務上の理由で参加できない人へ詰め合わせを渡す場合の経費処理について
社員全員参加の新年会を開催した際の費用は福利厚生費として費用計上できると思いますが、業務上の理由(例えば夜勤)で参加できない社員にはお菓子等の詰め合わせ(2000円程度)を渡そうとしたところ、福利厚生費では計上できないのではとの指摘がありました。金券等では所得になってしまうと認識しておりましたが、ご教示ください。
税理士の回答

藤本寛之
原則として全社員を対象として行う会社行事にかかる費用は福利厚生費として損金処理できます。
「業務上の都合で」行事に参加できない社員に対して金券類を渡した場合には税務上の問題が生じますが、お菓子の詰め合わせ等のモノを渡して、それにかかった費用については同じく福利厚生費として損金処理しても問題ないと考えます。
同様の事例で金券等については所得になるとの見解は探せましたが、モノについての質問、見解はありませんでした。回答いただきありがとうございました。

藤本寛之
念のため申し上げますが、参加できなかった人へのモノの提供ですが、高額なモノを提供する場合には金銭の場合と同様に税務上の問題が生じますので、常識的な範囲内での支給にとどめてください。
本投稿は、2018年03月30日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。