不動産所得の経費について
母親が住んでいた戸建ての家を相続して賃貸にする為に原状回復のリフォームをした際の費用(230万)を不動産会社(管理会社)から提案され入居者が入ったら家賃収入から毎月返済していく形で利息もなく毎月相殺されているのですが修繕費で良いのか減価償却費かどちらでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、そのリフォーム費用は「修繕費」として一括で経費にするのは難しいです。
理由は230万円という金額の大きさと、原状回復というよりは資産価値を維持・向上させる目的と見なされる可能性が高いからです。この場合、「資本的支出」として扱い、減価償却費として数年にわたって経費化するのが一般的です。
ただし、工事内容によっては部分的に修繕費として認められる可能性もあるので、内訳を確認して判断すると良いでしょう。具体的には、破損部分の補修や同等レベルの交換なら修繕費、性能向上や耐久性の増強なら減価償却です。
回答ありがとうございます。
月々¥68000程返済してますが一括ではないのでその分は経費にできますでしょうか?
宜しくお願い致します。

増井誠剛
結論から申し上げますと、その月々の返済額は経費にはできません。
返済はあくまで借入金の返済であって、経費として認められるのは「減価償却費」と「支払利息」の部分だけです。リフォーム費用が資本的支出と判断された場合、その金額を資産計上し、減価償却によって毎年少しずつ経費化します。つまり、返済そのものは経費にはならず、減価償却費として計上する形になります。
詳しい回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月27日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。