弁護士費用の経費計上について
中小企業の決算を行っています。
期中に法人の口座から弁護士費用を50万ほど支払いました。
これは土地の名義変更に関して社長の兄弟から社長に対して起こされた訴訟にかかった費用です。
訴訟の対象となった土地には事務所兼住宅が建っています。
この弁護士費用は法人の経費にはならないでしょうか。
税理士の回答

事務所兼住宅の事務所とは法人の事務所ということでしょうか?
また訴訟内容を少し詳細にお伺いすることはできますか?
回答有り難うございます。
事務所は法人の事務所になります。
訴訟内容は詳しく把握しておりませんが、社長の父が亡くなって遺産分割の話になった際に
亡くなる以前に社長とその兄弟で土地の名義を変更する話になっていたのにもかかわらず
その変更がなされていなかったことで訴えられたものだと思います。

お話を聞く限りでは、社長個人が支出するべきものであり、経費として処理した場合社長への給与と認定される可能性が高そうです。
どうぞ慎重にご検討よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月06日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。