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計上

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不動産売却益の経費

農地を雑種地に転用して購入。
購入から5年以内で売却したとき、売却益の約40%の税金がかかると思いますが、購入時に

支払った以下の支払も購入代金に計上できるのですか?

1土地改良区の解約、撤去費
2測量代金
3農地転用許可申請費用
4所有権移転登記費用
5土地代金とは別に果樹の立木補償費用

税理士の回答

転用するための費用ですのでできると考える

本投稿は、2025年03月06日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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