事務所兼作業場として賃貸マンションを借りた場合の費用計上の方法
今まで親の自宅の一室を生活及び事務所兼作業場としていましたが、今回、事務所及び作業場専用として新たに賃貸マンションを契約しました。なお、その際の賃貸契約書は「居住用」となっています。自分の住所(住民票)及び普段の生活や寝るのは今まで通り親の家です。新規で賃貸したマンションはこのまま全額費用計上可能でしょうか?それとも、賃貸契約の用途を「居住用」から「事業用」に変更が必要ですか?
税理士の回答

こんにちは。
税務調査の際には生活の実態がご両親の家であることの確認があるかと思いますが、質問者様の場合には、賃料の全額を必要経費として問題ないかと思われます。
また、必要経費の計上にあたっては、居住用の契約か事務所用の契約かはどちらでも構いません。
ただし、消費税の計算上、居住用契約は非課税、事務所契約は課税とされています。消費税の取扱いについて差がでますので、会計処理の際にはご注意ください。
ご回答いただきありがとうございます。
私は消費税非課税事業者ですが、会計処理での注意とはどのような事でしょうか?
よろしくお願いします

免税事業者であれば特段の考慮は不要です。
本投稿は、2025年03月08日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。