運用内容が金融商品のみの場合、経費計上がどのくらいみとめられるか
会社員としての所得金額-給与は170万円、自分の手持ちの資金を運用していまして、毎年、定期預金の利息、社債の利息、3-4年ごとに為替の損益が発生します。
白色で申告して、副業の範囲で節税したいと思っています。
運用内容が金融商品のみの場合、経費計上がどのくらいみとめられるか、親の専従者給与控除が控除額満額でみとめられるか、お伺いしたいのですが。
(会社員と派遣社員など給与所得が変動し、退職金がないため、60-65歳までの年金がたりません。足りない年金のために運用しようとしますと、税金が多額になります。)
税理士の回答

藤本寛之
定期預金および社債の利息は確定申告は不要な所得です。源泉分離課税といって金融機関での源泉徴収だけで課税関係が終わります。
為替差益は「雑所得」として確定申告が必要です。
専従者給与控除は「事業所得」がある人に認められている制度です。
よって、ご相談者様のケースではこの制度は適用できません。
また、金融商品の運用している場合の経費計上ですが、通常は金融機関に対する手数料位しか計上はできません。
本投稿は、2018年04月12日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。