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信託事務の経費について

父親を委託者兼受益者、私が受託者、姉が受益者代理人として家族信託を組成しております。
父親の収益物件を私が管理運用しているのですが、受益者代理人の姉にも協力してもらって不動産管理しております。
姉が不動産管理に関わる交通費を父親が負担している場合、前述の交通費は父親の確定申告上で必要経費となりますでしょうか?
信託に詳しい税理士の先生がいらっしゃいましたら、ご教示頂けますと助かります。
宜しくお願いします。

税理士の回答

1か月ほど未回答のようですので、簡易解答だけしておきます。
・このケースは、つまるところ、不動産所得を申告している者が、不動産管理で自分が行けない時に身内に代わりに行ってもらった時の交通費(実費のみ)は必要経費になりますか?ということですので、必要経費に算入可です。
・信託にこだわりがあるようなイメージがあるご質問のようですので、こちらのご質問の捉え方に間違えがあれば、再度、別だての質問をされると良いでしょう。

本投稿は、2025年03月20日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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