年度末の計上仕訳について
うちの会社は年度末に組合人に配当金を現金で支払っています。3月の定例会で決まり同月に月末付で支払います。毎回未払金として立てておらずその時に計上してます、今後も一度未払金として立てておくことはだめなのですか?
税理士の回答

長谷川文男
年度末に組合人に配当金を現金で支払っています。
月末に払っているなら、未払金に計上することはないのでは?
未払金は、総会等で支払うことが決まったが、まだ支払っていないときに計上します。
例えば、7年3月末が決算日で、総会が6月15日、この日が配当金の決議の日なら、6月15日に未払金に計上し、支払ったときに未払金が消えます。3月末は配当金を支払うことが決まっていませんので、決算で計上することはありません。
大体の法人は、決議日の翌日に配当金を支払うケースが多いと思います。この場合6月15日に未払金を立て、6月16日に未払金を払う処理をしますが、6月16日に未払金を通さず配当金を払う処理をしても問題はないと思います。
ただ、住所等が不明な組合員がいると、未払金の計上が必要でしょう。
本投稿は、2025年03月31日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。