自家用車使用の仕訳について
法人で自家用車を業務で使用しています。毎月、走行距離に基づいて(走行距離÷燃費xガソリン市場価格、地図アプリの記録)、車両費として経費計上していますが、以下についてご回答いただけますと幸いです。
会計ソフト上で税区分は「課税仕入10%」になるのでしょうか?
その際、請求書区分は「区分記載」、1万円未満であれば仕入税額控除100%となるのでしょうか?
請求書や領収書がない場合の消費税の取り扱いが分からないため、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、ご質問の「実費計算による車両費」については、原則として課税仕入れに該当せず、消費税の仕入税額控除の対象外となります。
理由としては、ガソリン代を実際に法人が支出しておらず、領収書・インボイス等の保存もないため、課税仕入の要件を満たさないためです。会計上、走行距離に応じた車両費を算出して経費計上することは合理的ですが、消費税の観点では、「取引事実が存在し、かつ帳簿・請求書等により確認可能」でなければなりません。
従って、税区分は「対象外」もしくは「不課税」とするのが適切であり、「課税仕入10%」として処理し、仕入税額控除を行うことはできません。税務上の正確な処理のためにも、可能な限り領収書等の保存が望ましいでしょう。
大変分かり易いご回答ありがとうございます。
「対象外」として処理しようと思います。
本投稿は、2025年04月09日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。