[計上]自家用車使用の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自家用車使用の仕訳について

計上

 投稿

自家用車使用の仕訳について

法人で自家用車を業務で使用しています。毎月、走行距離に基づいて(走行距離÷燃費xガソリン市場価格、地図アプリの記録)、車両費として経費計上していますが、以下についてご回答いただけますと幸いです。

会計ソフト上で税区分は「課税仕入10%」になるのでしょうか?
その際、請求書区分は「区分記載」、1万円未満であれば仕入税額控除100%となるのでしょうか?

請求書や領収書がない場合の消費税の取り扱いが分からないため、ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご質問の「実費計算による車両費」については、原則として課税仕入れに該当せず、消費税の仕入税額控除の対象外となります。

理由としては、ガソリン代を実際に法人が支出しておらず、領収書・インボイス等の保存もないため、課税仕入の要件を満たさないためです。会計上、走行距離に応じた車両費を算出して経費計上することは合理的ですが、消費税の観点では、「取引事実が存在し、かつ帳簿・請求書等により確認可能」でなければなりません。

従って、税区分は「対象外」もしくは「不課税」とするのが適切であり、「課税仕入10%」として処理し、仕入税額控除を行うことはできません。税務上の正確な処理のためにも、可能な限り領収書等の保存が望ましいでしょう。

大変分かり易いご回答ありがとうございます。
「対象外」として処理しようと思います。

本投稿は、2025年04月09日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 自動車税の仕訳について

    個人事業で、仕入等、自家用車を使用しています。 仕事、プライベートで使用するのは、50:50くらいです。 家事按分をする場合 自動車税を支払った場合、...
    税理士回答数:  4
    2018年07月26日 投稿
  • 自家用車の経費について

    青色申告をしている個人事業主です。 副業として転売業をしています。 自家用車を所有しており、家内の通勤で使用しているのと当方の副業の仕入れで使用して...
    税理士回答数:  2
    2020年11月19日 投稿
  • 白色申告の自動車の家事按分について

    自家用車を事業でも使用しております。 白色申告では50%事業での使用がないと経費にできないと言われてますが、明確な走行距離数値を提示できれば50%以下でも...
    税理士回答数:  2
    2024年03月04日 投稿
  • 事業使用もする自家用車の家事按分について

    個人事業主です。表題の件、事業用に乗る際の走行距離を記録して月間走行距離との%を家事按分としています。来週、車の点検でディーラーの工場に預けるのですが、当方千葉...
    税理士回答数:  1
    2020年06月23日 投稿
  • 自家用車の業務走行について

    弊社では、マイカーを業務走行に使用しています。 通勤については、通勤手当の規定に従い上限内で処理(非課税)にされていますが、 業務走行時の距離代(ガソリン代...
    税理士回答数:  1
    2024年09月12日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,177
直近30日 相談数
812
直近30日 税理士回答数
1,535