貸倒損失の処理について
税抜きで30,000円程の売掛金が回収不能となり
貸倒損失で計上することにしました。
この場合決算書の販管費で良いでしょうか。
勘定科目内訳明細書には10万円以下なので記載しなくても良いですか。
この2点についてよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
税法上の貸倒れの要件を満たしているのであれば貸倒損失として損金とすることができます。
その場合、特別損失に計上することが一般的ですが、販管費としても問題はありません。
また、3万円であれば勘定科目内訳書の記載は不要でしょう。
ご回答ありがとうございました。
直ぐに回答頂けるとは思っていなくて
見ていませんでした。
菅原先生どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年04月25日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。