取引先に身内がいる場合の交際費について
株式会社の役員をしております、接待交際費について教えて下さい、取引先に身内(夫)がいる場合、その身内(夫)と仕事上での食事は接待交際費として経費計上しても問題ないでしょうか?身内はダメと聞いたことあるので教えてもらえますか
税理士の回答

事業と関係があれば、できます。それ以外はできません。
立証責任は、こちら側にあります。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、微々たる接待なんですが経費計上できるとのことで安心いたしました

【結論】
取引先に該当し、仕事の実態があれば「夫」であっても接待交際費として計上可能なケースはありますが、注意が必要です。
「身内だから一律ダメ」というわけではありませんが、税務署からは否認されやすいグレーな支出になります。
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【理由と解説】
1. 接待交際費の定義(法人税基本通達 9-7-19)
交際費等とは、取引先などに対する接待、供応、贈答、慰安などのために支出する費用。
→ よって、「相手が取引先」で「業務上の必要がある」なら、本来は交際費に該当。
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2. 【身内が相手】となる場合の税務リスク
身内が相手でも、その人が実質的な取引先の担当者等である場合には理論上「接待交際費」として認められます。
しかし、税務署は以下のように判断する傾向があります:
• 家族間の食事を私的費用とみなす可能性が高い
• 業務との関連性を具体的に示す証拠(議題・目的・日付・領収書の裏書など)が必要
• 経費としての合理性が問われる(たとえば、同じ会社の他の社員にも同様の対応がされているかなど)
本投稿は、2025年05月25日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。