建物の取得価額に算入しないことができる費用について
国税庁の(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)として
「建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」とありますが、
技術提案方式によって上がった提案のうち、廃案となった契約に至らなかった提案の費用は取得価額にふくめず損金として良いのでしょうか?
また、損金とできるのであれば建物が竣工した際に建設仮勘定から取り崩して費用とするのか、契約社が決定した段階で損金とするのでしょうか。
私の解釈では建設計画の変更ではなく計画の選択であるため、この例示にはあたらず
取得価額としなければならないのではないかと思っています。
また、計画にあたって技術提案は必要なフローであったため技術提案契約のための費用は建物の建設付随費用として取得価額に入れなければならないと考えられるのではないかと思っています。
可能な限り損金として処理をしたい場合に選択できる手段はありますでしょうか?
税理士の回答

技術提案方式によって上がった提案のうち、廃案となった契約に至らなかった提案の費用は取得価額にふくめず損金として良いのでしょうか?
私の解釈では建設計画の変更ではなく計画の選択であるため、この例示にはあたらず
取得価額としなければならないのではないかと思っています。
上記見解の通りと考えます。
本投稿は、2025年06月10日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。