個人個人
個人事業で所有している車を売却しました。
譲渡所得にしないといけないと思いますが
会計の仕訳はどのようにしたらいいでしょうか?課税事業者なので、課税区分も
知りたいです。
簿価1 リサイクル預託金 13000
売却金額 2013000 (車両2000000+リサイクル130000)
下取り車査定費用 8000
税理士の回答

考えられる仕訳の一例は以下のとおりです。
・売却時
(借方)未収入金 2,000,000 (貸方)車両 1
↑ (貸方)事業主借 1,999,999
課税売上げ
(借方)未収入金 13,000 (貸方)リサイクル預託金
↑
非課税売上げ
(借方)事業主貸 8,000 (貸方)未払金 8,000
・入金時
(借方)普通預金 2,005,000 (貸方)未収入金 2,013,000
(借方)未払金 8,000
ご回答ありがとうございます。
忘れていましたが事業専用割合70%でしたが同様でしょうか?
また車両の売却は事業活動ではない気がしますが、消費税は課税売上にしないといけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

仕訳は同様です。
個人事業で使用していた車両の売却収入は、課税売上げに含めて処理する必要があります。
2000000の70%(事業分)のみ課税売上にしたらいいのでしょうか?
譲渡所得の収入費用はいくらになりますでしょうか?(事業割合分だけでいいのでしょうか?全体の収入金額になりますでしょうか?)

全額課税売上げに計上することになると思われます。
譲渡所得の収入金額も、同様、全体の収入金額になると思われます。
事業用資産の譲渡だからです。
本投稿は、2025年06月11日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。