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前年に支払った登記費用は今年度経費可能?

2024年11月に父から賃貸用の不動産贈与を受けました。2024年には不動産所得は20万円以下で確定申告せずに終わりましたが、2024年に司法書士に払った登記費用は2025年に生じる不動産所得(家賃収入:20万円超えるので申告要)に対する経費としての計上は可能ですか?年が変わると計上出来ませんか?

税理士の回答

2024年に司法書士に払った登記費用は2025年に生じる不動産所得(家賃収入:20万円超えるので申告要)に対する経費としての計上は可能ですか?

その年度の経費です。
また、経費にできないもの=資産に+するものもある。
年が変わると計上出来ませんか?
できない。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年06月25日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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