個人事業主 経費按分について
お世話になっております。
主人が個人事業主として働く事になりました。
妻の私はパートで働きに出ているため、専従者給与として働くつもりはまだありせん。
ですが、銀行周りや事務の仕事は手伝おうと思っています。
質問したいのは、銀行周りなどで私の車を使用するので、ガソリン代・自動車税・保険料・車検など車にかかる経費を按分して経費計上できるか…という事です。
もし出来るなら、按分はどれくらいの比率にすればいいのか教えていただけたらと思います。
車は、銀行周り、消耗品の購入などで週2〜3回は使用しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
ご質問の件ですが、奥様名義の車であっても、事業に実際に使っている実態がある場合は、按分して経費計上することが可能です。ただし、「専従者給与として働かない」という点と、「プライベート利用もある自家用車である」ことから、使用実態に基づいた合理的な按分が必要になります。
■ 経費にできる可能性がある項目
事業用利用分に相当する以下の費用が対象になります:
• ガソリン代
• 自動車保険料(任意・自賠責)
• 自動車税
• 車検費用
• オイル交換・タイヤなどの整備費用
• 駐車場代(必要に応じて)
■ 按分できる条件
• 実際に事業主のために使用されたこと(証拠として記録があるとよい)
• 使用目的が業務(銀行・仕入れ・書類提出など)に限定されていること
• 夫(事業主)自身が運転する、または同乗しているなど、実質的に事業のために使われている実態
■ 按分比率の目安
週2~3回の業務利用とのことなので、以下のような考え方が可能です:
● 按分方法の一例(走行距離ベース)
年間走行距離:たとえば10,000km
うち、業務での利用が週2回×10km程度とすると:
→ 10km × 2回 × 52週 ≒ 1,040km
→ 業務利用割合:1,040 ÷ 10,000 = 約10.4%
このように、実際の走行距離ベースで10~15%程度を経費にするのが妥当な水準と思われます。
● 按分方法の一例(日数ベース)
週2~3日利用で全体は週7日なので:
→ 2.5 ÷ 7 ≒ 約35.7%
ただし、これは「毎回しっかり業務に使っている」「それ以外はほぼ使用していない」などの条件付きでないと高すぎます。
■ 実務上の対応方法
1. 業務使用の記録を残すこと
→ 運行記録簿(簡単な日付・目的・距離・運転者でOK)をつけるのが望ましい
2. 按分割合を毎年見直すこと
→ 1年目は10%~15%程度で保守的に計上して、2年目以降に実績ベースで見直す
3. 名義が妻の車でもOK(名義は問わない)
→ ただし、実際に事業に使っている証明が必要
■ 注意点
• 専従者給与ではない=人件費としては処理できないが、車の経費は事業に貢献している実態があれば経費対象になり得る
• 妻が完全に家事専用で使っている車を、勝手に事業主が使っているという扱いは×。あくまで「事業主の事業のために使っている」必要があります。
丁寧なご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年06月30日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。