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現金主義におけるリボ払い経費の損金算入時期について

現金主義に基づいて青色申告を行っています。
クレジットカードのリボ払いを使用して経費を今年と来年に分割して支払いしたいと考えています。
この場合、元本に相当する事業経費と支払い時に支払うリボ払い手数料(金利)とを支払することになりますが、それぞれの損金算入時期について教えてください。

・単純にクレジットカードの支払い時に支払した金額を必要経費として損金算入できる。
・リボ払いとした時点で単なる借入金となり、元本となる経費は損金算入され、リボ払い手数料のみが支払い時点で必要経費として損金算入される。
・リボ払い手数料を事業経費としなければ、元本部分は支払い時点で必要経費として損金算入できる
など、損金算入時期について様々な解釈ができるように思いますが、税法ではどのように定められているのでしょうか?

なお、クレジットカードは事業経費とプライベートとは分離して利用しています。

税理士の回答

1. 元本経費計上
現金主義の原則では、お金を支払った時点で経費を計上します。リボ払いの場合、支払いは分割で行われるため、この考え方だけでは会計処理が複雑になります。そこで、期中は以下のように処理し、期末に修正仕訳を行うのが一般的です。

期中の処理: 元本を支払った都度、経費として計上します。例えば、10万円の商品をリボ払いで購入し、初月に5,000円支払った場合、「経費/現金 5,000円」として記帳します。

期末の修正処理: 決算時には、まだ支払いが終わっていない元本部分を未払金」として計上します。これにより、その期に発生した経費の総額を正しく反映させることができます。例えば、まだ支払っていない元本が8万円ある場合、「経費/未払金 80,000円」という修正仕訳を行います。

この処理を行うことで、その期に実際に発生した経費の全体像を明確にすることができます。

2. リボ払い手数料の経費計上
リボ払い手数料は、分割で支払うため、翌期以降の分も含まれていることがあります。このため、手数料についても、期中と期末で異なる処理を行います。

期中の処理: 支払った手数料を都度、支払手数料として計上します。例えば、初月に手数料として500円支払った場合、「支払手数料/現金 500円」と記帳します。

期末の修正処理: まず、期末時点ですでに発生しているが未払いになっている手数料を未払金として計上します。この処理によって、その期に発生したすべて経費を正確に把握します。
そして、翌期以降に係る部分を前払費用として計上します。例えば、リボ払い全体で発生する手数料の総額を算出し、そのうち翌期に係る部分を前払費用に振り替えることで、当期の経費を適切に按分します。具体的には、「前払費用/支払手数料」という仕訳を行います。この処理により、当期に支払った手数料のうち、翌期以降の部分を当期分から切り離し、翌期の経費として計上することが可能になります。

税務上の損金算入時期は
償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているもの
をその事業年度の損金の額に計上出来ます。

現金主義に基づく青色申告を採用している場合にも、
>償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているもの
が損金計上されることで間違いないでしょうか?
(未払金は債務が確定していると思います。)

損金は法人が事業活動を行っていくうえで支出した費用や損失のうち、税法上経費として認められるものなので、個人事業の経費ではないです。

個人事業の経費でしたら現金主義の特例の適用を満たしている場合は未払計上ではなく

支払った時が経費計上なのでクレジットカードの支払い時に経費計上します。

例としては、4月1日にクレジットカード支払いで品物を購入。クレジットカードの引き落とし日(5月15日)に支払い処理が行われた場合はお金に動きのあったクレジットカードの引き落とし日(5月15日)の日付で、経費計上します。

本投稿は、2025年09月10日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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