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クレジットガード明細書について

クレジットカード明細書に、現地通貨 JPY換算レートとして金額の記載が
ある場合には、税込で計上してしまっても宜しいのでしょうか。
また、1180.00 JPY 1.000も同様に税込計上しても宜しいのでしょうか。

ご教授お願い致します。

税理士の回答

帳簿上では記載されている金額で計上しますが、税区分は不課税仕入になります。

海外で購入されたものは、消費税法上、不課税仕入と扱われます。したがって、消費税を計算する際に控除することはできません。

ご回答ありがとうございます。
不課税区分になるのですね。
なぜ、明細書には現地通貨 JPY換算レートやJPY 1,000と記載されているのでしょうか。

そうしますと、FACEBOOK(FB.ME/ADS) 1814.00 JPY 1,000とフェイスブック広告費用も
不課税になるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

課税売上割合が95%未満の場合以外は不課税で問題ないです。
95%超になるとリバースチャージ方式で納税が発生する可能性があるので注意が必要です。

ご回答ありがとうございます。

課税売上割合が95%未満の場合以外は不課税で問題ないです。
95%超になるとリバースチャージ方式で・・・

と仰るのはどういう事でしょうか。
無知で大変申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。

何度も申し訳ございません。
弊社、2割特例期間になっておりましたので、仕入控除は出来ないという事で、
不課税区分で宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。

課税売上割合の件、逆でした
課税売上割合が95%超ですと不課税で問題ないです
95%未満ですとリバースチャージ方式で納税が発生する可能性でした
2割特例の期間でしたら、売上の消費税の2割を納付する計算になるので
仕入控除の計算は関係なくなります

ご回答ありがとうございました。

課税売上割合95%以上だと不課税、2割特例期間中は仕入控除計算がなくなるとのことで
安心しました。

本投稿は、2025年09月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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