法人成りした際の個人事業主の借入金について
法人成りした際の個人事業主の借入金について質問です。
個人事業主で280万銀行から借入があります。
すべて運転資金で使ってしまって現金はありません。
今年2月に法人成りしました。 銀行で借入金の名義変更をし、現在法人で返済中です。
その場合の個人事業主と法人の仕訳はなにななりますか?
現金がないので、
個人事業主
借入金/貸付金
法人
貸付金/借入金
とし、個人から法人へ280万円に利息をつけて返済していくことになるのかなと思いました。
買掛金、売掛金はなく借入金のみ引き継ぎです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご記載のとおり、法人側の処理としては
役員貸付金/銀行借入金 となり、利息をつけて返済していく必要が
あります。
また、個人側の処理は
銀行借入金/事業主借 になるかと思います。
その場合、役員貸付金の金利は何%が適切でしょうか?

役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1)会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2)その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
・令和4年から令和6年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
(参考)タックスアンサー(No.2606)金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
ありがとうございます。
役員貸付金としない場合、
その他資本剰余金/長期借入金
とし、債務超過でスタートするような仕訳をすることは間違いでしょうか?
このように、役員貸付金が発生しない方法はないでしょうか。

事実として、個人から名義変更をしており、役員貸付金が発生しています。
そのため、役員貸付金 / 借入金、という仕訳以外の選択肢はないとお考えください。
借入金の免責的債務引受の場合は、法人に役員貸付金は発生しないのでは?と思ってしまいました。
役員貸付金と処理します。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月23日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。