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決算申告時 現物出資した車の計上の仕方について

設立して初めての決算です。
設立時に現物出資した100万円の車があるのですが、 会計ソフトの開始残高に車両運搬具として計上しました。
社用車は減価償却しない、という理解が正しければ、この100万円はずっと減らずに来期以降もずっとこのままで決算してよいのでしょうか?
どの様に申告すれば良いのかわからず、知識もないので質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
現物出資した車は減価償却を行います。
したがって、当該車両運搬具は費用化されていくこととなります。

お忙しい中、ご回答いただき有難うございます。
年末に税務署から減価償却資産がある場合は申告してください、という内容の通知が届き、社用車がある旨を伝えましたが、車は対象外です、と言われたので申告しませんでした。
そもそもそこから間違っていたのでしょうか?
何もわからず、今回初めて会計ソフトで決算申告の準備をしています。
ご教授頂けたら幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人税上は、任意で減価償却できますね。ですので、減価償却しないのも間違いではありませんが、利益が生じている場合、税負担を先行させている、不利な選択をされていることになります。

償却資産税の対象は、以下なので、(法人税上は対象になるが)、償却資産税の対象では無い、と伝えたのでしょうね。県税事務所の方が。間違いでは無いですが、不親切ではありますね。
3  償却資産の具体例
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等

市区町村に納める償却資産税については自動車税や軽自動車税のかかる車両は対象外です。
法人税では現物出資した車両を減価償却しないこともできますが、減価償却しないと税務上の経費にならないので通常は減価償却を行います。したがって、会計ソフトで
車両運搬具1,000,000/資本金1,000,000(全額を資本金とする場合)
の仕訳を切り、減価償却する場合は
減価償却費xxx/車両運搬具xxx
という仕訳を入れて減価償却費を計上していくこととなります。

適切なご回答を頂きまして有難うございました。
どちらの先生のご回答も分かりやく、不明な点が納得できました。
お忙しい中有難うございました。

本投稿は、2018年05月09日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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