食事代を経費にできるかどうか
遠方の建設現場での長期住み込みの従業員の食事代を経費にすることはできますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
結論(会社の損金性と従業員課税)
会社側:食事代の会社負担分は、原則として損金(いわゆる経費)算入可(福利厚生費または給与)。
従業員側:その取り扱い次第で非課税(福利厚生扱い)か給与課税(源泉徴収が必要)に分かれます。
非課税(福利厚生)にできる代表パターン
①「食事の支給」の非課税基準を満たす場合
従業員負担が食事価額の1/2以上
会社負担が月3,500円(税抜)以下
→従業員側は非課税、会社側は福利厚生費でOK。
※どちらかを満たせない場合は、会社負担相当額が原則「給与課税」になります。(食堂・仕出し・弁当いずれの形でも可。ポイントは“半額以上の自己負担”と“月3,500円上限”の二本立て。)
② 出張日当の非課税(短期現場のみ)
通常の勤務先からの一時的出張で、見込期間が概ね1年未満
社内の旅費規程に基づく日当や実費(領収書)での支給
→日当・実費分は非課税(食事相当も日当に内包)。
※1年以上の長期常駐や、事実上の勤務地変更は出張に当たらず、この非課税は使えません。
非課税にできない(=給与課税)代表パターン
長期住み込み(見込1年以上)で出張に当たらないのに、会社が食事代を全額負担。
上記①の1/2負担・3,500円上限を満たさない支給(会社負担部分は給与課税)。
→会社は損金算入可ですが、源泉徴収・年末調整が必要。
・実務上のおすすめ対応
長期か短期かを先に判定
見込1年未満:出張日当・実費精算で非課税運用。
1年以上/常駐前提:出張扱いにせず、①の食事非課税基準を使う設計へ。
制度設計(規程整備)
旅費規程:出張の定義(1年基準)、日当額、実費精算の範囲。
食事提供要領:従業員から半額以上の徴収方法、会社負担月3,500円(税抜)上限の運用。
現金ではなく給与天引きやIC決済で徴収実績を残す。
証憑・説明可能性を担保
仕出し・弁当・社食等の単価表、人数×回数の台帳、従業員負担徴収記録を保存。
「長期常駐=出張ではない」判断メモも残す(見込期間・発注書など)。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
3,500円は1人としての認識でいいのでしょうか?例えば従業員10人×3,500=35,000
よろしくお願い致します。
「3,500円」は “1人あたり月額” の上限です。
人数分に掛け算して問題ありません(10人なら 3,500円×10人=35,000円)。
【理由:非課税食事の税務ルール】
従業員への食事の現物支給が「給与課税されずに済む」ための要件は次の2つです。
① 会社負担が「月額3,500円(税抜)」以内であること(1人あたり)
→ 従業員数で割り戻す必要はありません。
例:
従業員1人:3,500円
従業員10人:35,000円
従業員15人:52,500円
② 従業員が食事代の「1/2以上」を自己負担していること
→ これも 従業員単位 の判定です。
理解しました。
ご丁寧にありがとうございます!
本投稿は、2025年11月23日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







