自動車について
車両で内訳のわからない金額だけ記載の請求書の金額をそのまま全部を資産計上しても問題はないでしょうか?全部に対して消費税がかかることにもなります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
そのまま全額を資産計上すること自体は直ちに否認されるものではありませんが、税務上のリスクは残ります。
車両に関する請求書で内訳が明記されていない場合でも、取得の実態として「車両本体の取得に通常付随する費用」であれば、原則として取得価額に含めて資産計上する取扱いは可能です。この場合、請求額全体を課税仕入れとして扱い、消費税の計算を行うことも実務上は行われています。
ただし、請求金額の中に、自動車税や自賠責保険料、登録手数料の一部など、本来は不課税・非課税となる項目が含まれている可能性がある場合、全額を課税仕入れとして処理すると、消費税の過大控除と判断されるリスクは否定できません。
可能であれば、販売店に内訳の確認を行い、取得価額と消費税区分を整理して処理することが望ましく、証憑の合理性を確保しておくことが重要となります。
本投稿は、2025年11月29日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







