[計上]自動車について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自動車について

計上

 投稿

自動車について

車両で内訳のわからない金額だけ記載の請求書の金額をそのまま全部を資産計上しても問題はないでしょうか?全部に対して消費税がかかることにもなります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

そのまま全額を資産計上すること自体は直ちに否認されるものではありませんが、税務上のリスクは残ります。

車両に関する請求書で内訳が明記されていない場合でも、取得の実態として「車両本体の取得に通常付随する費用」であれば、原則として取得価額に含めて資産計上する取扱いは可能です。この場合、請求額全体を課税仕入れとして扱い、消費税の計算を行うことも実務上は行われています。

ただし、請求金額の中に、自動車税や自賠責保険料、登録手数料の一部など、本来は不課税・非課税となる項目が含まれている可能性がある場合、全額を課税仕入れとして処理すると、消費税の過大控除と判断されるリスクは否定できません。

可能であれば、販売店に内訳の確認を行い、取得価額と消費税区分を整理して処理することが望ましく、証憑の合理性を確保しておくことが重要となります。

本投稿は、2025年11月29日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 自動車 経費

    個人名義で車を契約した場合、車両購入時の金額のみ経費計上出来ず、それ以外の維持費や自動車税などは経費計上できるという認識でよろしいでしょうか? また、副業...
    税理士回答数:  1
    2023年07月18日 投稿
  • 自動車 経費

    個人名義で車を契約した場合、車両購入時の金額のみ経費計上出来ず、それ以外の維持費や自動車税などは経費計上できるという認識でよろしいでしょうか? また、副業...
    税理士回答数:  1
    2023年07月17日 投稿
  • 減価償却

    初めての白色申告です。 減価償却の対象以外のリサイクル料や 自動車税、自動車重量税、自賠責保険料などは 減価償却で入力した日(事業で車を使いはじめた日...
    税理士回答数:  1
    2016年03月05日 投稿
  • 自動車の計上について

    2年前に耐用年数の経過した中古車を150万で購入したのですが計上漏れになっていました。車の所有は会社で分割支払者の名義は個人です。 資産計上するにしても既に簿...
    税理士回答数:  2
    2025年11月28日 投稿
  • 改造費用の計上について

    自動車を仕入れ、整備して販売します。 その自動車が決算までに売れなかった場合は、改造費用は経費にするのではなく、仕入れとして処理→期末で在庫の金額に計上すべき...
    税理士回答数:  3
    2025年08月04日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,206
直近30日 相談数
948
直近30日 税理士回答数
1,615