会社から車を譲渡
家族経営の会社役員をしていましたが独立の為に退社しました。
退社後、会社名義で購入した車(お金は私が現金で購入)の名義変更を会社から私個人へしました。10年10万km使用した車で減価償却済です。
その後突然、会社より車を譲渡したという譲渡書類が送られてきました。車の価値が約280万円でした。自ら購入した車なのに譲渡したとして決算にも載せていました。会社へ問合すも取り合ってくれません。
自ら現金購入した車を、会社から譲渡されるということは無効にはならないのでしょうか?しかも決算にまで載せていることが許せません。
これは譲渡になるのでしょうか?譲渡になると税金はどの程度かかるのでしょうか?
また、何か回避するための手段は無いのでしょうか?譲渡に値しないということで無視をしていればよいことなのでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
会社名義で購入しているので、車両の所有権は会社にあり、それを貴殿に名義変更したということは、会社が貴殿に当該車両を譲渡した、ということになると思われます。
ただし、購入時に貴殿がお金を出しているので、その出した分だけ、貴殿は会社に貸付金(会社からすれば貴殿からの借入金)があることになり、会計上はそのように処理しているものと思われます。
車両購入時の会社に対する貸付金を返済してもらっていないのであれば、譲渡代金と貸付金を相殺する、などの方法が考えられます。
自動車購入による税金等は、通常の購入の場合と同じです。
本投稿は、2025年12月03日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







