建設ユニオンの組合費について
建設ユニオンの組合費は法人の経費になりますでしょうか?
個人事業主の場合は経費になると記事で見たのですが、法人ではどのような取り扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
基本的に法人の損金の範囲の方が、個人事業主の経費の範囲より広いですが、本件はその例外のケースです。
建設ユニオンは建設労働者個人を組合員とするものであり、組合費は個人の地位に基づき支払われるものです。
よって個人事業主は経費処理できますが、法人であれば、役員の組合費であれば役員報酬(通常、損金不算入)、従業員であれば従業員給与として処理され、いずれも給与として源泉徴収が必要になります。
本投稿は、2025年12月16日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







