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青色専従者の年末調整による源泉所得税還付と仕訳処理について

個人事業主で納期の特例を適用、青色申告(65万円控除)予定です。
青色専従者(妻)1名、月給12万円(月末現金払)。扶養なし、社会保険料等の控除はなく、基礎控除+給与所得控除のみです。

令和7年分の年末調整の結果、控除額増額により年税額は0円となり、源泉所得税21,000円が還付となりました。

【源泉税の状況】
・令和7年1〜6月分:10,500円(7月に納付済)
・令和7年7〜12月分:10,500円(未納・手元保有)

現在、次の処理を考えています。
① 未納の7〜12月分10,500円は、年末調整還付として青色専従者へ現金返還し、12/31付で
  預り金/現金 10,500円
 と仕訳する。
② 既に納付済の1〜6月分10,500円は帳簿処理せず還付請求を行い、入金時に
  現金(普通預金)/雑収入
 で処理する。
③ この処理で、令和7年の貸借対照表において預り金はマイナスにならないと理解しています。

【質問】
・上記①〜③の処理および仕訳は税務・実務上問題ありませんか。
・年末調整による還付額21,000円のうち、帳簿上で処理しているのは未納分10,500円のみですが、専従者へ返還する還付金額の全額を帳簿に計上しなくても問題ありませんか。
・他により適切、または一般的な処理方法があればご教示ください。

よろしくお願いします。

税理士の回答

令和7年1〜6月分10,500円は7〜12月分10,500円と合わせて、年末調整還付金として青色専従者へ現金還付しますので、12/31付で
 預り金 10,500円 / 現金 21,000円
 立替金 10,500円 /
と処理することになります。
そして、還付時に
 普通預金 / 立替金 10,500円
として処理することになります。

ご回答ありがとうございます。
立替金処理とした場合、実際の現金移動と帳簿上の動きが一致しない点が少し気になっています。
納付済分10,500円を帳簿外とし、還付時に雑収入処理とする方法と比べて、税務署対応上、立替金処理でなければならない理由があればご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

未納の7〜12月分10,500円は「預り金」勘定になっていますが、令和7年1〜6月分10,500円はすでに納付済みです。
専従者に支払う還付金が21,000円ですから、税務署から還付されるまでは事業主が代わりに支払うしかありません。
ですので、実際の現金の移動と一致させるためには「立替金」として処理することになります。
ちなみに、還付金は専従者に渡すべきものですので、税務署から還付されても事業主の収入である「雑収入」とするべきではありません。

回答ありがとうございます。
立替金ではなく、事業主貸でも大丈夫でしょうか?重ねての質問、本当に、すみません。

「事業主貸」勘定は事業主自身のものです。絶対ダメなわけではありませんが、事業主の懐とのやり取りになりますので、好ましくはありません。

先生、重ねての質問に真摯にご対応いただきまして、ありがとうございました。
初めての年末調整で立替金という科目を使った事がなくドキドキしますがそのようにします。

本投稿は、2025年12月23日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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