税理士ドットコム - [計上]個人の飲食店経営で親から借りた借金の金利は経費になりますか? - 給与所得に経費という概念は原則としてありません...
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計上

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個人の飲食店経営で親から借りた借金の金利は経費になりますか?

20年ほど前に、飲食店を個人で経営していた時に2号店の出店資金を親から借りました。
このお店は、震災などで閉店しています。
現在、私は会社員で給料からこの借入を返済していますが金利は経費として申告しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得に経費という概念は原則としてありません。利子は経費になりません。

ご相談の借入金は事業所得(飲食店経営)で生じたものですので、その借入金利子は事業所得の必要経費に該当します。現在も事業所得(飲食店経営)を継続している場合には事業所得の必要経費になりますが、給与所得で必要経費とすることはできません。

本投稿は、2018年05月19日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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