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年をまたいだ印税の計上について

漫画家をしています。

2023年の話になってしまうのですが、
2023年10月〜2024年3月までの集計分の印税を
2024年5月末にまとめて支払われました。
明細書は2024年4月末に送付されています。

当然確定申告は終わっていたので2024年分に計上していたのですが、
この場合修正申告は必要でしょうか?
2023年10月〜12月までの具体的な印税報酬額はわかりません。

ご教授いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 修正申告の必要はないと思われます。

 2023年10月から12月までの分は確かに収入金額は発生してはいますが、金額が不明であり、また、印税の場合、源泉税か関係してくるので、支払調書に合わせて収入金額を計上したほうがベターだと思われるからです。

唐澤様

ご返信ありがとうございます。

「印税の場合、源泉税が関係してくる」とは
どういうことでしょうか?
私に支払われた印税は源泉徴収された金額なのですが、
何か関係がありますか?

 確定申告においては、1年間の印税による収入金額と源泉徴収税額を確定させる必要があります。

 源泉徴収税額は、貴殿の税金の前払いのようなものなので、1年間の所得税額計算後、源泉徴収税額を差し引いて、マイナス残高になれば、還付がされることになります(確定申告書49欄をご覧ください)。

確定申告書フォーム
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/01.pdf

したがって、源泉徴収税額の記帳、把握等は、印税に係る申告の場合、きわめて重要となります。


 

唐澤様

ご返信ありがとうございます。

修正申告はしなくていいとのこと安心しました。
また追加の質問にもお答えいただきありがとうございます。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月20日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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