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トレーディングカードの不要パックの販売について

本日発売したトレーディングカードのパックをコレクション目的でコンビニで50パックほど買い集め、家で開封をしたところ、欲しかったカードがすぐに出て残りの未開封のパックをフリマアプリで販売したいと考えています。
この場合古物商許可や税金の申告などは必要になるのでしょうか?

税理士の回答

本日発売のトレカパック(50パック)をコレクション目的で購入・開封し、余剰の未開封パックをフリマ販売する場合、古物商許可は不要で税金申告も基本的に不要です。

古物商許可の要否
不要。新品コンビニ購入の未開封パックは「古物」(中古品)に該当せず、古物営業法の許可対象外。個人コレクションの余剰処分として問題なし。

税金の申告要否
不要。
未開封パック:生活用動産譲渡所得として非課税(30万円超1点除く)。
開封後カード(不要分):同上、非課税。単発・少額コレクション余剰なら雑所得非該当。

本投稿は、2026年01月23日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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