消耗品費、材料費について
個人事業で電気工事をしています。
ネジやケーブル等数万程度は今まで消耗品費で処理していましたが、ある現場でいろいろ必要になりケーブルを100万ほど購入しました。
全部この現場で使用しましたが、これは消耗品費でも処理できますか?
それとも材料費になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
今回のケースは「材料費」で処理するのが適切です。
消耗品費として処理できるのは、原則として
① 使用可能期間が短い
② 金額が少額
③ 継続的・反復的に使う備品的性格がある
この条件を満たすものです。ネジや少額のケーブルを消耗品費としてきたのは、実務上も妥当です。
一方、今回のように特定の工事現場のために100万円規模で購入し、当該工事で全量使用したケーブルは、性質上「工事原価」を構成するものであり、勘定科目は材料費が適切となります。
たとえ一度で使い切っていても、「高額」「特定工事専用」という点が決定的です。
なお、消耗品費か材料費かで税額自体が変わるわけではありませんが、材料費で処理しておく方が、原価管理・税務調査の観点でも説明が通ります。
ご丁寧に回答ありがとうございました。
材料費で処理するとのことですが、
材料を使った時はどのように仕訳をしたら良いですか?
本投稿は、2026年02月06日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







