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個人事業主(青色)で、遅い電気代請求書に対する計上タイミングについて

個人事業主(青色)で、電気代の計上タイミングについて質問です。
いままで発生主義に基づき、12月利用分は12月に未払金として仕分けして計上してました。
しかし、今回新たに契約した電気会社の12月の電気代の請求は3月上旬になるとのことです。今年の場合は3/16までに金額がわかれば計上できるのですが、金額が分からなければそれができません。
この場合、12月の電気代はどのように計上することができますでしょうか?
いっそのこと重要性の原則に基づき、昨年分から電気代については支払いベースへ変更することは可能でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

所得税法における費用は債務確定基準を採用しており、その年において債務の確定しているものに限り必要経費に計上するものとされております。
また、債務確定はその年の末日までにその金額を合理的に算定することができることを前提としておりますので、12月分の電気代についてまったく情報がないのであれば、翌期の必要経費になるものと思われます。

ただし、電力会社に問い合わせたり、アプリなどで12月利用分の電気代の確認等ができるのであれば、その年の必要経費として未払計上する方法も考えられます。

ご返答ありがとうございます。
以下質問させてください。

「その年の末日までにその金額を合理的に算定することができることを前提」とありますが、"合理的"にという意味をもう少し教えてください。例えば、12月の利用請求が1月末にきた場合は通常12月費用として計上するかと思いますが、その年の末日までには算定できていないかと思います。この場合は何を持って”合理的”と解釈するものなのでしょうか?

12月に利用した電気について1月に利用請求がくる場合、消費者の立場からすれば12月末日時点で詳細が不明となっていますが、電力会社の立場では、消費者への請求権(債権)が成立しているものと考えられます。
したがって、消費者の立場では、12月末時点において当然に12月分の電気代について債務が確定しているものと考えられますが、利用明細がないので金額を見積もる必要がでてきます。
しかし、電気料金等についてはその算定が複雑になるため、個人レベルで見積もることは通常ありません。
金額がわからない以上、帳簿につけることは難しいというのが実務上の考え方です。

ETC等であれば、請求書が届かなくても、利用履歴を確認すれば料金を合理的に見積もることができますね。

ご返答ありがとうございます。
私の方で勘違いしてるのかもしれないのですが、12月末時点で金額や明細がわからないものは12月に計上できないということでしょうか?例えば、12月中に明細がわからず翌1月に請求が来る場合であっても債務は確定しているが金額が合理的にも算定できないので。従量制の電気代などでは。

例えば、12月中に明細がわからず翌1月に請求が来る場合であっても債務は確定しているが金額が合理的にも算定できないので。従量制の電気代などでは。
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3月の申告期限までに金額の明細が一切わからない場合についてお答えしておりました。
申告期限までに明細がわかるようであれば、そもそも見積もりなど不要で、その年の必要経費として問題ありません。

法律上は、年度末時点で金額も明細も確定しないもの(債務未確定)をその年の必要経費にしないよう求めているものです。
すでに確定した電気代について、相手からの明細の送付や支払いが翌年になるものをその年の必要経費から排除することを求めているものではありません。


わかりました。お忙しい中ご説明ありがとうございます。
最後に以下質問させてください。

1.3月の申告期限までに金額がわからない場合についての対応の一つとして、電気料金については従来の発生主義でなく支払いベース(現金主義)へ今後一貫して継続するという前提で2025年分より変更する方法があるかと思います。それは可能でしょうか?
2.その場合、2025年は2024年(発生主義)で計上済み分を除いた分を計上する形でよいでしょうか?(例2024年12月分の支払いは2025年1月だったが2024年に計上済みのため2025年に計上すると2重となるため除く)
3.支払いベースの場合、仮にカード払いしていた場合は銀行口座から引き落とされた月に計上することになりますか?
例えば、2月分が、4月中旬請求、6月中旬銀行口座引き落としだった場合、4月に計上でしょうか?6月に計上でしょうか?

①実態として12月の電気料金を3月の申告期限までに把握することができないのですから、その部分については支払いベースで処理せざるを得ないでしょう。

②2重になる部分を除いて計上するようにしてください。
③一般的に請求日を基準とされていることが多いので、4月中旬の請求日で仕訳されるのがよいものと思われます。

本投稿は、2026年02月07日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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