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一軒家の貸家の玄関扉の交換について

不動産賃貸をしている個人事業主です。
一軒家(木造)の貸家の玄関扉を交換しました。
価格は50万円です。

開閉に問題があり、交換することになりました。
同等品の交換です。

この場合、資産計上、修繕費のどちらになりますか?
資産計上の場合、勘定科目、耐用年数はどうなりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
修繕費(一括経費)として処理できる場合 「開閉に問題があり交換した」という事実があり、それが通常の管理や修理(原状回復)の範囲内であると認められる場合です。
特に、デザインの変更や機能のアップグレードを伴わない「同等品への交換」であれば、建物の維持・管理に必要な支出として修繕費に区分できるものと思われます。

資産計上する場合、勘定科目や耐用年数は以下のようになるかと思います。
勘定科目:「建物」(または「建物附属設備」) 玄関扉は建物と一体となって機能するものであるため、原則として「建物」の区分に含まれます。
耐用年数:「元の建物(木造の貸家)」と同じ年数
資本的支出を行った場合、その支出は「その資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したもの」とみなされます。

ありがとうございます。
細かい点までご回答いただき、大変助かりました。

本投稿は、2026年02月10日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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