合併に伴う給与の取扱いについて
表題の件でご相談です。
今回親会社と3/31付で適格合併することになりました。
弊社の会社の給与は10日締め当月25日払い。合併日は3/31。
3/11-4/10分の給与支給分は下記の方法で処理しようと考えています。
3月11日~31日までの給与相当額:子会社側で未払計上
3月31日 合併により未払金引継ぎ
4月1日~10日までの給与相当額:親会社側で費用計上
この場合で
日割り計上する場合、子会社側での源泉所得税、社会保険料、住民税の処理はどうなりますでしょうか?
日割りの給与相当額で、源泉所得税、社会保険料を計算し、住民税についてはそのまま通知書の金額で計上する形でしょうか?それとも、3月末時点では子会社側で、給与のみを計上し、親会社側で給与を支給した日の仕訳で上記3点を計上するのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
源泉所得税、社会保険料、住民税は、従業員の給料から差し引き預かって税務署等に納付するため、また、納付義務は支給側である親会社にありますので、「子会社で給与のみを計上し、親会社で給与から差し引く」ケースとなります。
ただし、社会保険料の会社負担分は按分して計上することになります。
本投稿は、2026年02月20日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







