2種類のクーポン 売上
青色申告、消費税課税事業者
複数のオンラインモールで販売しています。
以下の①、②の各オンラインモールの場合の仕訳について質問します。
また私は、税務署から、モールのアカウントが無くなったら確認できないので、通常保存する証憑の他に、取引の履歴が見れる画面と注文確定時のメールは売上の証憑として保存してくださいと言われています。国税庁の電子帳簿保存法Q&Aにおいて、検索要件は実際に取引された金額なってますが①の場合の電子保存についても教えてください。
①当店発行クーポン、
注文確定時のメールはクーポン適用前の金額が記載されている、取引履歴が見れる画面は、全ての金額が記載されている。モールの月の入金明細ではクーポン適用後の金額が売上に記載されおり、販売手数料は割引適用後の金額に対してかかっている。
Q1この場合はクーポン適用後の金額を売上計上であっていますか
Q2会計ソフトの電子保存時に入力する金額は下記であっていますか。
注文確定時のメール/クーポン適用前の金額しか載っていないので、その金額
取引履歴が見れる画面/クーポン適用後の金額
入金時の月明細/クーポン適用後
②当店発行クーポン、
モールの月の売上明細はクーポン適用前の金額が記載されており、販売手数料はクーポン適用前の金額に対してかかっている。
Q3売上はクーポン適用前の金額でクーポンの金額を販促費で計上であっていますか?
Q4①のモールは割引後の金額に対して販売手数料が発生なので割引後の金額を計上
②のモールは割引前の金額に対して販売手数料が発生なので割引前の金額を計上
というようにモール毎に分けても大丈夫なのでしょうか?それとも①の場合は売上を過小計上していると判断されるのでしょうか??
それとも各モールでの違いは無視して全てクーポン適用前の金額、クーポン金額を販促費で計上すべきですか?
知らずに間違った仕訳をして売上を誤魔化していると思われるのが怖いので、ご教授くださいますと幸いです。
税理士の回答
おっしゃるように悩ましいところですが、売上をごまかしていると思われたくないのであれば、各モールの処理の違いは無視して、売上はすべてクーポン適用前の金額で計上し、クーポン適用額は「売上値引」で処理をするのがよいのではないかと思われます。
そうすれば、総売上額は、クーポン適用前の金額となり、「売上値引」控除後の純売上額はクーポン適用後の金額となり、どちらも試算表上把握できることになるからです。
本投稿は、2026年02月24日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







