プレミアム商品券を使った経費計上について
個人事業主です。車のガソリンの購入費を事業用として3割を経費計上しているのですが、地域のプレミアム商品券をプライベートで買って、それでガソリンを買った場合でも、経費計上できるのでしょうか?因みにプレミアム券は10,000円で13,000円のプレミアムがあるものです。
税理士の回答
個人事業主です。車のガソリンの購入費を事業用として3割を経費計上しているのですが、地域のプレミアム商品券をプライベートで買って、それでガソリンを買った場合でも、経費計上できるのでしょうか?因みにプレミアム券は10,000円で13,000円のプレミアムがあるものです。
3,000円の一時所得です。
購入時は、経費です。
プレミアム13,000円現金など13,000円
ガソリン代***プレミアム***
残りの3,000円は、
ガソリン代***プレミアム3,000円
ガソリン代3,000円(対象外)
現金など****-3,000円
三嶋政美
プレミアム商品券で支払った場合でも、事業使用分については経費計上は可能です。重要なのは支払手段ではなく、その支出が事業に関連しているかという点です。したがって、ガソリン代のうち従来どおり3割を事業使用とするのであれば、その割合で必要経費に算入できます。ただし、プレミアム分(10,000円で13,000円分利用できる差額部分)は実質的な値引きに近い性質を持つため、支出額ベースでの按分が原則となります。結果として、実際の購入価額を基準に経費割合を乗じて処理するのが妥当です。
ご返答ありがとうございました!!
本投稿は、2026年03月28日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






