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専従者との外食

専従者との外食ですが、日程打ち合わせ、外注の振り分けなどの会話をしながらだと経費になりますか?レシート裏に内容は書いておきたいと思います。

税理士の回答

 こんにちは。なおみ税理士事務所です。

 結論から申し上げると、必要経費にはなりません。
 例え、専従者であったとしても、レシート裏に内容を書いたとしても、親族との外食については、家事費(プライベートなお金・生活費)と考えるのが妥当です(所得税法45条)

 質問者さまの専従者が白色申告の事業専従者か、青色申告の青色事業専従者か分かりませんが、いずれにしても必要経費にはなりません。

 家事費というアプローチからでははなく、専従者という制度からも考えてみます。
 まず、白色の専従者という制度は一定額の給与支払を擬制し、事業者の必要経費とみなすものです。そして、青色の専従者は、本来的には認めていない親族への給与を、一定の届出等を要件に必要経費として認めているものです(所得税法56、57条)。
 これらの制度趣旨からしても、やはり、必要経費に算入することはできないと考えられます。

所得税法45条見ましたが、業務の遂行上必要なら経費算入出来ると読み取れましたが、
税理士によってこの部分は分かれると思います。
なぜきっぱり言い切れるのか教えていただきたいです。

 なおみ税理士事務所です。
 追加のご質問ありがとうございます。

 まず、必要経費に算入するか否かは、条文でいうと所得税法37条の課税要件を満たすかどうかを検討することとなります。

 所得税法37条の課税要件を簡単に記載すると、
 ・所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用
 ・その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
 です。
 この課税要件については、裁判例において、次のように解されています。
 (裁判例はいくつもありますが、ここでは最もわかりやすい裁判例を紹介します)

 必要経費の意義ないし範囲について、一般には、「或る支出が所得税法37条1項の必要経費として総所得金額から控除されうるためには、客観的にみてそれが当該事業の業務と直接関係をもち、かつ業務の遂行上通常必要な支出であることを要し、その判断は当該事業の業務内容など個別具体的な諸事情に即し社会通念に従って実質的に行われるべきである」(青森地判昭60・11・5税資147号326頁、同旨東京地判平23・8・9判時2145号17頁)と解されています(この点、東京高裁における判決(平成24年9月19日)では、当該事業の業務と直接関係をもつことは要しないとしましたが、後続の裁判例においては、直接関係性を肯定されていることから、当該判決は個別事案であると考えるのが相当だと思います。)※「この点」から始まるかっこ内の意見は私見です。

すなわち、必要経費に算入するかどうかは、
「客観的」に見て、「社会通念」に従って、
①業務と直接の関係性を持ち、
②業務の遂行上通常必要な支出であること
が要件とされるわけです。

 これを本件に当てはめると、専従者であったとしても、同居する親族であり、たとえ、業務に関する話をしたとしても親族で外食をしているという状況が、客観的にみて、社会通念に従って、上記①及び②の要件を満たすか、と言われると、外形的かつ実質的に考えても、私は疑義を生じました。
 なお、当該外食の費用は、家事上の要素と必要経費の要素も含んでいる家事関連費に該当するという意見もあるかもしれませんが、それは所得税法施行令96条をご覧のとおり、明らかに区分できるものではないと考えます。
 したがって、いずれにしても、必要経費には算入できないという結論で回答しました。

 仮に、これを必要経費に算入できるのであれば、外食のみならず、毎日の家での食事代についても、業務の話をすれば必要経費になり得るとも思います。(やや飛躍した暴論かもしれませんが)。

お忙しい所詳しく返答して頂き、ありがとうございます。

 こちらこそありがとうございました。
 ベストアンサーに選んでいただき、感謝です。

本投稿は、2026年03月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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