売上計上について
妻名義の口座に振り込まれたYouTubeの広告収益を夫の売上として計上して確定申告することは問題ないでしょうか?
実際の業務は100%夫がしている状態になります。
税理士の回答
実際の業務を100%夫がしている状態であれば問題ないと思います。
本投稿は、2026年04月01日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






